労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
衛生管理者に管理させる業務には、当該事業場の業務の区分に応じた衛生に係る技術的事項が含まれる。
論点: #衛生管理者 #管理業務 #技術的事項
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。労働安全衛生法第12条第1項で、衛生管理者に「当該事業場の業務の区分に応じて」「衛生に係る技術的事項を管理させなければならない」と明記されている。(第十二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十二条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。2前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十二条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。2前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
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