雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 f6e431ae
寄宿手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給される。
論点: #雇用保険法
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する
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技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。2寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第58条第2項において同じ。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。3第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。4技能習得手当及び寄宿手当の支給要件及び額は、厚生労働省令で定める。5第34条第1項及び第2項の規定は、技能習得手当及び寄宿手当について準用する。
○ × 誤り
誤りです。雇用保険法第36条第2項は「その寄宿する期間について支給する」と定めています。訓練を受ける期間ではなく、寄宿する期間が支給の対象です。技能習得手当のほう(同条第1項)は「公共職業訓練等を受ける期間」について支給されるので、対になって問われます。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 雇用保険法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する
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技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。2寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第58条第2項において同じ。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。3第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。4技能習得手当及び寄宿手当の支給要件及び額は、厚生労働省令で定める。5第34条第1項及び第2項の規定は、技能習得手当及び寄宿手当について準用する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)