社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

社会保険審査官及び社会保険審査会法第三十二条第一項により、健康保険法第百八十九条第一項等の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して___を経過したときは、することができない。

論点: #社会保険審査官及び社会保険審査会法 #再審査請求 #請求期間

解答と解説

正解: 二月

一月
この選択肢は誤り。条文に規定される期間ではなく、再審査請求期間は二月である。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第三十二条)
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第三十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)3第四条第一項ただし書及び第三項の規定は、前二項の期間について準用する。
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第三十二条健康保険法第百八十九条第一項、船員保険法第百三十八条第一項、厚生年金保険法第九十条第一項若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項、国民年金法第百一条第一項又は年金給付遅延加算金支給法第八条第一項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月を経過したときは、することができない。2健康保険法第百九十条、船員保険法第百三十九条、厚生年金保険法第九十一条第一項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項又は年金給付遅延加算金支給法第九条の規定による審査請求は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。3第四条第一項ただし書及び第三項の規定は、前二項の期間について準用する。4第五条の規定は、第一項に規定する再審査請求に準用する。5第一項の再審査請求及び第二項の審査請求においては、原処分をした保険者(健康保険法第百八十条第四項、船員保険法第百三十二条第四項及び厚生年金保険法第八十六条第五項(石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する場合及び年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)並びに国民年金法第九十六条第四項(年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)の規定による請求を受けて処分をした者を含む。以下同じ。)をもつて相手方とする。
二月
正答は「二月」。社会保険審査官及び社会保険審査会法第三十二条第一項は、再審査請求の期限を「審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月」と明定している。二月の経過によって再審査請求権は消滅する。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第三十二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第三十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第三十二条健康保険法第百八十九条第一項、船員保険法第百三十八条第一項、厚生年金保険法第九十条第一項若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項、国民年金法第百一条第一項又は年金給付遅延加算金支給法第八条第一項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月を経過したときは、することができない。
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第三十二条健康保険法第百八十九条第一項、船員保険法第百三十八条第一項、厚生年金保険法第九十条第一項若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項、国民年金法第百一条第一項又は年金給付遅延加算金支給法第八条第一項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月を経過したときは、することができない。2健康保険法第百九十条、船員保険法第百三十九条、厚生年金保険法第九十一条第一項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項又は年金給付遅延加算金支給法第九条の規定による審査請求は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。3第四条第一項ただし書及び第三項の規定は、前二項の期間について準用する。4第五条の規定は、第一項に規定する再審査請求に準用する。5第一項の再審査請求及び第二項の審査請求においては、原処分をした保険者(健康保険法第百八十条第四項、船員保険法第百三十二条第四項及び厚生年金保険法第八十六条第五項(石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する場合及び年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)並びに国民年金法第九十六条第四項(年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)の規定による請求を受けて処分をした者を含む。以下同じ。)をもつて相手方とする。
三月
この選択肢は誤り。第三十二条第二項の審査請求期間であり、再審査請求期間ではない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第三十二条)
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該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第三十二条健康保険法第百八十九条第一項、船員保険法第百三十八条第一項、厚生年金保険法第九十条第一項若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項、国民年金法第百一条第一項又は年金給付遅延加算金支給法第八条第一項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月を経過したときは、することができない。
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第三十二条健康保険法第百八十九条第一項、船員保険法第百三十八条第一項、厚生年金保険法第九十条第一項若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項、国民年金法第百一条第一項又は年金給付遅延加算金支給法第八条第一項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月を経過したときは、することができない。2健康保険法第百九十条、船員保険法第百三十九条、厚生年金保険法第九十一条第一項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項又は年金給付遅延加算金支給法第九条の規定による審査請求は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。3第四条第一項ただし書及び第三項の規定は、前二項の期間について準用する。4第五条の規定は、第一項に規定する再審査請求に準用する。5第一項の再審査請求及び第二項の審査請求においては、原処分をした保険者(健康保険法第百八十条第四項、船員保険法第百三十二条第四項及び厚生年金保険法第八十六条第五項(石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する場合及び年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)並びに国民年金法第九十六条第四項(年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)の規定による請求を受けて処分をした者を含む。以下同じ。)をもつて相手方とする。
二週間
この選択肢は誤り。条文に規定される期間ではなく、再審査請求期間は二月である。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第三十二条)
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第三十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)3第四条第一項ただし書及び第三項の規定は、前二項の期間について準用する。
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第三十二条健康保険法第百八十九条第一項、船員保険法第百三十八条第一項、厚生年金保険法第九十条第一項若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項、国民年金法第百一条第一項又は年金給付遅延加算金支給法第八条第一項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月を経過したときは、することができない。2健康保険法第百九十条、船員保険法第百三十九条、厚生年金保険法第九十一条第一項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項又は年金給付遅延加算金支給法第九条の規定による審査請求は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。3第四条第一項ただし書及び第三項の規定は、前二項の期間について準用する。4第五条の規定は、第一項に規定する再審査請求に準用する。5第一項の再審査請求及び第二項の審査請求においては、原処分をした保険者(健康保険法第百八十条第四項、船員保険法第百三十二条第四項及び厚生年金保険法第八十六条第五項(石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する場合及び年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)並びに国民年金法第九十六条第四項(年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)の規定による請求を受けて処分をした者を含む。以下同じ。)をもつて相手方とする。
この解説について

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