労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

療養給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかつた場合に、当該労働者に対し、その___に基づいて行う。

論点: #労働者災害補償保険法 #療養給付 #請求

解答と解説

正解: 請求

申告
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。第十三条の規定は、療養給付について準用する。
報告
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。第十三条の規定は、療養給付について準用する。
届出
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。第十三条の規定は、療養給付について準用する。
請求
正答は「請求」。第22条において、療養給付は労働者の『請求に基づいて』行うと明記されている。給付の実施要件として、労働者からの請求が必須である。(労働者災害補償保険法第二十二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。第十三条の規定は、療養給付について準用する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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