国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「___」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
論点: #国民年金法 #受給権者 #用語定義
解答と解説
正解: 受給権者
✕ 請求者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
✕ 年金受給者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
✕ 被保険者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
○ 受給権者
正答は「受給権者」。国民年金法第16条において、給付を受ける権利を有する者は「受給権者」と定義される。この法律上の用語が条文中で定義される重要な概念である。(国民年金法第十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
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