労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 f662fcee

障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合には、当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。

論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:介護補償給付

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則18条の3の5第1項のとおりです。介護補償給付は障害補償年金・傷病補償年金の受給権があることが前提だからです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の三の五 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。
条文の全文を見る
第18条の3の五障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。2介護補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一労働者の氏名、生年月日及び住所2年金証書の番号三障害の部位及び状態並びに当該障害を有することに伴う日常生活の状態四介護を受けた場所五介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護を受けた日数及び当該支出した費用の額六請求人の親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に従事した者の氏名、生年月日及び請求人との関係3前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。一前項第3号に掲げる事項に関する医師又は歯科医師の診断書二前項第5号に該当する場合にあつては、介護に要する費用を支出して介護を受けた日数及び当該支出した費用の額を証明することができる書類三前項第6号に該当する場合にあつては、介護に従事した者の当該介護の事実についての申立書
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の三の五 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。
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第18条の3の五障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。2介護補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一労働者の氏名、生年月日及び住所2年金証書の番号三障害の部位及び状態並びに当該障害を有することに伴う日常生活の状態四介護を受けた場所五介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護を受けた日数及び当該支出した費用の額六請求人の親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に従事した者の氏名、生年月日及び請求人との関係3前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。一前項第3号に掲げる事項に関する医師又は歯科医師の診断書二前項第5号に該当する場合にあつては、介護に要する費用を支出して介護を受けた日数及び当該支出した費用の額を証明することができる書類三前項第6号に該当する場合にあつては、介護に従事した者の当該介護の事実についての申立書
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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