社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #船員保険法 #行方不明手当金 #支給要件 #被扶養者
解答と解説
正解: 被保険者が職務上の事由により行方不明となった場合、行方不明の期間が三月未満であれば、被扶養者に対する行方不明手当金の支給は除外される。
✕ 行方不明手当金は、被保険者が職務上の事由により行方不明となった場合に、その行方不明の期間、被扶養者に対して支給される。
この記述は条文のとおり正しい。(船員保険法第九十三条)
📖 根拠: 船員保険法 第九十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十三条被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。
✕ 船員保険法の行方不明手当金の支給対象は被保険者本人ではなく、被扶養者である。
この記述は条文のとおり正しい。(船員保険法第九十三条)
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第九十三条被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。
✕ 行方不明手当金は、行方不明の期間が一月以上である場合に支給される。行方不明の期間が一月未満であるときは支給されない。
この記述は条文のとおり正しい。(船員保険法第九十三条)
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第九十三条被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。
✕ 職務上の事由により行方不明となった被保険者につき、行方不明手当金が支給される対象となるのは、その被保険者に扶養されている者に限定される。
この記述は条文のとおり正しい。(船員保険法第九十三条)
📖 根拠: 船員保険法 第九十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十三条被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。
○ 被保険者が職務上の事由により行方不明となった場合、行方不明の期間が三月未満であれば、被扶養者に対する行方不明手当金の支給は除外される。
この記述は誤り。正しくは、行方不明手当金は「行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない」とされており、除外の基準は「三月未満」ではなく「一月未満」である。(船員保険法第九十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073
📖 根拠: 船員保険法 第九十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十三条被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。
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