国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 f61bc4bc

受給権者の申出による支給停止の申出は、一度行うと撤回することができない。

論点: #国民年金法 #国年法 #体系:給付通則

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第二十条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第1項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
条文の全文を見る
第20条の2年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。2前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金給付の全額の支給を停止する。3第1項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。4第1項又は第2項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。5第1項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
× 誤り
誤りです。国民年金法20条の2第3項は、この申出をいつでも将来に向かって撤回できるとしています。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 国民年金法 第二十条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第1項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
条文の全文を見る
第20条の2年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。2前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金給付の全額の支給を停止する。3第1項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。4第1項又は第2項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。5第1項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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