厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
厚生年金保険法第14条第5号の規定により、被保険者は___に達したときに被保険者の資格を喪失する。
論点: #厚生年金保険法 #被保険者資格 #資格喪失 #年齢要件
解答と解説
正解: 七十歳
✕ 六十五歳
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十四条第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。三第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。四第十二条の規定に該当するに至つたとき。五七十歳に達したとき。
✕ 六十歳
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十四条第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。三第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。四第十二条の規定に該当するに至つたとき。五七十歳に達したとき。
✕ 七十五歳
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十四条第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。三第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。四第十二条の規定に該当するに至つたとき。五七十歳に達したとき。
○ 七十歳
正答は「七十歳」。第14条第5号に『五七十歳に達したとき。』と明記されている。被保険者が七十歳に達した場合、資格喪失事由に該当し、その日に資格を喪失する。(厚生年金保険法第十四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十四条第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。三第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。四第十二条の規定に該当するに至つたとき。五七十歳に達したとき。
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