社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 f5314b6d

後期高齢者医療の被保険者は、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者に該当するに至った日から、その資格を喪失する。

論点: #高齢者の医療の確保に関する法律 #高確法 #体系:被保険者(年齢要件・障害認定)・適用除外

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律53条2項のとおりです。住所を有しなくなった場合の喪失(翌日)と違い、生活保護の場合は当日です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)2後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、第51条第1号に規定する者に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
条文の全文を見る
第53条後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日若しくは第50条第2号の状態に該当しなくなつた日又は第51条第2号に掲げる者に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。2後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、第51条第1号に規定する者に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)2後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、第51条第1号に規定する者に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
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第53条後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日若しくは第50条第2号の状態に該当しなくなつた日又は第51条第2号に掲げる者に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。2後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、第51条第1号に規定する者に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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