労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

地方労働委員会の委員は、知事が任免し知事が手当を支給し法令により公務に従事する職員であるが、知事はその職務の執行について指揮命令権を有さず、知事対委員・委員会対委員の間に使用従属の関係がないため、労働基準法第9条の労働者とは認められない。

論点: #通達 #通達:昭和25年基収2414号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。地方労働委員会の委員は、知事が任免し、知事が手当を支給し、法令により公務に従事する職員ではあるが、知事はその職務の執行について指揮命令権を持たず、労働委員会は委員をもって構成される合議制の機関であって、知事対委員・委員会対委員の間に使用従属の関係がない。したがって、労働委員会の委員は労働基準法第9条の労働者とは認められない。(昭和25年8月28日基収第2414号) 出典: 厚生労働省労働基準局「労働基準法における労働者性の関連通達(令和7年3月時点)」 → https://www.mhlw.go.jp/content/001462702.pdf
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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