健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 f3a6c89e

任意継続被保険者となる申出をした者が、初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。

論点: #健康保険法 #健保法 #体系:適用事業所・被保険者資格の得喪

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
健康保険法37条2項のとおりです。初回保険料の未納は「資格喪失」ではなく「最初からならなかった」扱いになります。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 健康保険法 第三十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
条文の全文を見る
第37条第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。2第3条第4項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第三十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
条文の全文を見る
第37条第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。2第3条第4項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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