労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者が解雇予告を14日前にしか行わなかった場合、使用者は16日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
論点: #解雇 #予告 #平均賃金 #労働基準法
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十条使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
○ × 誤り
この記述は誤り。労働基準法第20条第2項により「三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と定められている。14日前予告の場合であっても、支払うべき平均賃金は30日分以上であり、16日分ではない。(第二十条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十条使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)