健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #健康保険法 #標準賞与額 #賞与 #端数処理 #累計額制限
解答と解説
正解: 年度内において累計額が五百七十三万円に達した月の翌月以降に受ける賞与については、その年度におけるすべての標準賞与額を零とする。
✕ 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に受けた賞与額に基づき千円未満の端数を切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第四十五条)
📖 根拠: 健康保険法 第四十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十五条保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百七十三万円(第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。2第四十条第三項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。
✕ 標準賞与額の累計額がその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間)において五百七十三万円を超える場合、当該累計額が五百七十三万円となるようにその月の標準賞与額を決定する。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第四十五条)
📖 根拠: 健康保険法 第四十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十五条保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百七十三万円(第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。2第四十条第三項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。
○ 年度内において累計額が五百七十三万円に達した月の翌月以降に受ける賞与については、その年度におけるすべての標準賞与額を零とする。
この記述は誤り。正しくは「年度内において累計額が五百七十三万円に達した月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする」であり、その月自体の標準賞与額をすべて零とするのではなく、翌月以降の賞与の標準賞与額が零となるのである。(健康保険法第四十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第四十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十五条保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百七十三万円(第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。2第四十条第三項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。
✕ 標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、五百七十三万円に代わる限度額が政令で定められる。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第四十五条)
📖 根拠: 健康保険法 第四十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十五条保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百七十三万円(第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。2第四十条第三項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。
✕ 標準賞与額の算定については、第四十条第三項の規定が準用される。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第四十五条)
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第四十五条保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百七十三万円(第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。2第四十条第三項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。
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