厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 f30a42d0

市町村が厚生労働大臣からの請求を受けて市町村税の例によって処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

論点: #厚生年金保険法 #厚年法 #体系:保険料額・保険料率

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
厚生年金保険法86条6項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第八十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
条文の全文を見る
第86条保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。2前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。3前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法第180条の規定によつて督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。4第2項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、前条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。5厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。一第2項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。二前条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。6市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第八十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
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第86条保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。2前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。3前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法第180条の規定によつて督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。4第2項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、前条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。5厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。一第2項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。二前条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。6市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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