労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を合理的な経路及び方法により行うことは、通勤に該当する。
論点: #通勤災害 #通勤の定義
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。条文第2項第1号により、「労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい」「一住居と就業の場所との間の往復」と明記されており、住居と就業の場所との間の往復は通勤に該当する。(第七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。一労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付二複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)三労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付四二次健康診断等給付前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。一住居と就業の場所との間の往復二厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動三第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。一労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付二複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)三労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付四二次健康診断等給付前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。一住居と就業の場所との間の往復二厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動三第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
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