労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
事業主は、短時間・有期雇用労働者の賞与について、通常の労働者の賞与との間において、当該労働者の勤続年数のみを考慮して、不合理と認められる相違を設けることができる。
論点: #短時間・有期雇用労働者 #待遇の均等・均衡 #賞与 #不合理な相違の禁止
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第八条事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
○ × 誤り
この記述は誤り。第八条は、待遇のそれぞれについて「不合理と認められる相違を設けてはならない」と明記している。勤続年数のみを唯一の考慮要素とすることは許容されず、職務の内容や職務の内容及び配置の変更の範囲その他の適切と認められる事情を総合的に考慮する必要がある。(第八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八条事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
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