労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

複数業務要因災害とは、複数事業労働者(事業主が同一でない2以上の事業に同時に使用される労働者等)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡をいい、令和2年9月1日から労災保険給付の対象とされた。

論点: #通達 #通達:令和2年基発0821第1号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。労働者災害補償保険法の改正(令和2年9月1日施行)により、複数事業労働者の保護が拡充された。複数業務要因災害とは、複数事業労働者の2以上の事業の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定される傷病等(1つの事業のみの負荷では業務災害と認められないもの)をいい、対象疾病は脳・心臓疾患や精神障害等である。給付基礎日額は全ての就業先の賃金額を合算して算定する。(令和2年基発0821第1号) 出典: 厚生労働省「複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説」→ https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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