労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 f19dc996

第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には等級を1級繰り上げ、第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には等級を3級繰り上げる。

論点: #労働基準法施行規則 #労基則 #体系:災害補償

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働基準法施行規則40条3項のとおりです。第8級以上が2以上のときは2級繰り上げます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第四十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合1級二第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合2級三第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合3級
条文の全文を見る
障害補償を行うべき身体障害の等級は、別表第二による。別表第二に掲げる身体障害が2以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。次に掲げる場合には、前2項の規定による等級を次の通り繰上げる。但し、その障害補償の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害補償の金額を合算した額を超えてはならない。一第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合1級二第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合2級三第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合3級別表第二に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、別表第二に掲げる身体障害に準じて、障害補償を行わなければならない。既に身体障害がある者が、負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害補償の金額より、既にあつた障害の該当する障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行わなければならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第四十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合1級二第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合2級三第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合3級
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障害補償を行うべき身体障害の等級は、別表第二による。別表第二に掲げる身体障害が2以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。次に掲げる場合には、前2項の規定による等級を次の通り繰上げる。但し、その障害補償の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害補償の金額を合算した額を超えてはならない。一第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合1級二第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合2級三第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合3級別表第二に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、別表第二に掲げる身体障害に準じて、障害補償を行わなければならない。既に身体障害がある者が、負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害補償の金額より、既にあつた障害の該当する障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行わなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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