労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第65条により、使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、___)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

論点: #労働基準法 #産前産後 #妊娠 #休業

解答と解説

正解: 十四週間

十週間
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十五条使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
十二週間
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十五条使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
八週間
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十五条使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
十四週間
正答は「十四週間」。条文で、多胎妊娠の場合の産前休業請求権の対象期間として「十四週間」と明記されている。単胎妊娠では六週間、多胎妊娠では十四週間という区別が設けられている。(労働基準法第六十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十五条使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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