労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分は、例外なくその合意内容によるものとされる。

論点: #労働契約法第7条 #労働契約 #就業規則との不一致

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働契約法 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
× 誤り
この記述は誤り。労働契約法第七条但し書きに「労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない」と規定されている。つまり、第十二条に該当する場合には、その合意があっても就業規則の労働条件によるものとされるため、例外なくはない。(第七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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