厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
厚生年金保険法第五十五条に基づく障害手当金は、疾病または負傷に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して五年以内に当該傷病が治った場合で、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にあるときに支給される。
論点: #障害手当金 #受給要件 #初診日 #被保険者 #傷病
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。厚生年金保険法第五十五条第一項は、「疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する」と規定しており、本記述はこれに合致する。(第五十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第五十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十五条障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。2第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
✕ × 誤り
(不正解)
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第五十五条障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。2第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
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