労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 f10c2918

遺族補償年金を受けることができる遺族の要件である「厚生労働省令で定める障害の状態」とは、身体に障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態、又は負傷若しくは疾病が治らないで身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態をいう。

論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:遺族補償給付

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則15条のとおりです。夫・父母・祖父母・兄弟姉妹が年齢要件を満たさない場合に、この障害の状態にあれば遺族となれます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)身体に別表第一の障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。
条文の全文を見る
第15条法第16条の2第1項第4号(法第20条の6第3項において準用する場合を含む。)及び法別表第一(法第20条の6第3項において準用する場合を含む。)遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第一の障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)身体に別表第一の障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。
条文の全文を見る
第15条法第16条の2第1項第4号(法第20条の6第3項において準用する場合を含む。)及び法別表第一(法第20条の6第3項において準用する場合を含む。)遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第一の障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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