厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 f0232586
事業主は、被保険者から氏名変更の申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届を日本年金機構に提出しなければならない。
論点: #厚生年金保険法施行規則 #厚年則 #体系:受給権者・事業主の届出
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
厚生年金保険法施行規則21条1項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 厚生年金保険法施行規則 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第10号の2)を機構に提出しなければならない。
条文の全文を見る
第21条事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第10号の2)を機構に提出しなければならない。2事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第28条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。3船舶所有者は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一被保険者の氏名及び生年月日二個人番号又は基礎年金番号三変更前の被保険者の氏名四船舶所有者の氏名及び住所4船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第12条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。5日本国籍を有しない被保険者に係る第1項の届書には、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第7号の3)を添えなければならない。6日本国籍を有しない船員被保険者に係る第3項の届書には、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第7号の3の二)を添えなければならない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法施行規則 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第10号の2)を機構に提出しなければならない。
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第21条事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第10号の2)を機構に提出しなければならない。2事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第28条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。3船舶所有者は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一被保険者の氏名及び生年月日二個人番号又は基礎年金番号三変更前の被保険者の氏名四船舶所有者の氏名及び住所4船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第12条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。5日本国籍を有しない被保険者に係る第1項の届書には、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第7号の3)を添えなければならない。6日本国籍を有しない船員被保険者に係る第3項の届書には、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第7号の3の二)を添えなければならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)