国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 f0119af0
障害基礎年金の受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得しても、従前の障害基礎年金の受給権は消滅しない。
論点: #国民年金法 #国年法 #体系:障害基礎年金
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第三十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
条文の全文を見る
第31条障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。2障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
○ × 誤り
誤りです。国民年金法31条2項により、併合された障害基礎年金の受給権を取得すると従前の受給権は消滅します。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 国民年金法 第三十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
条文の全文を見る
第31条障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。2障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)