労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働基準法第二十一条により、一日日雇い入れられる者については、前条の規定の適用が除外される。
論点: #労働基準法 #第二十一条 #適用除外 #日雇い労働者
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。労働基準法第二十一条は、「前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない」と規定しており、その第一号に「一日日雇い入れられる者」が挙げられている。ただし、当該者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、この除外の対象外となる。(第二十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。一日日雇い入れられる者二二箇月以内の期間を定めて使用される者三季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者四試の使用期間中の者
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。一日日雇い入れられる者二二箇月以内の期間を定めて使用される者三季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者四試の使用期間中の者
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