労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労災保険において、出張を命じられた労働者が、出張の目的地へ赴くため自宅を出て最寄り駅へ向かう途上で被災した場合、その経路が通常の通勤経路と重なっていても、原則として通勤災害ではなく業務災害として取り扱われる。

論点: #通達 #通達:昭和34年基収2980号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
出張中は、その用務の成否や遂行方法等について包括的に事業主が責任を負っているため、積極的な私的行為など特段の事情がない限り、住居を出てから帰着するまでの全行程が事業主の支配下にあるものとして業務遂行性が認められる。したがって、出張のため自宅から駅へ向かう移動も、その経路が通常の通勤経路と重なっていても通勤災害ではなく業務災害となる。(昭和34年7月15日基収第2980号) 出典: 社会保険労務士合格研究室「業務災害の認定の具体例」 → http://www.syarogo-itonao.jp/17131815768162
× 誤り
(不正解)出張過程の全般が事業主の支配下にあるものとして業務遂行性が認められるため、出張のための自宅からの移動は業務災害として取り扱われる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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