厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 ef6361a3
適用事業所の事業主は、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
論点: #厚生年金保険法 #厚年法 #体系:資格の得喪
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
厚生年金保険法27条のとおりです。70歳以上の使用される者についても届出の対象になります。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 厚生年金保険法 第二十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
条文の全文を見る
第27条適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた70歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第二十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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第27条適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた70歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)