労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #安全衛生推進者 #衛生推進者 #選任義務 #労働安全衛生法

解答と解説

正解: 第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場では、衛生推進者は衛生に係る業務に限定されず、第十条第一項各号に定める全ての業務を担当させなければならない。

事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の、厚生労働省令で定める規模の事業場において、安全衛生推進者を選任しなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第十二条の二)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十二条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十二条の二事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
安全衛生推進者は、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場では衛生推進者と称され、事業者が選任する必要がある。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第十二条の二)
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第十二条の二事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
安全衛生推進者が担当する業務は、第十条第一項各号の業務であり、第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合は同条第一項各号の措置に該当するものは除外される。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第十二条の二)
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第十二条の二事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場では、衛生推進者は衛生に係る業務に限定されず、第十条第一項各号に定める全ての業務を担当させなければならない。
この記述は誤り。正しくは、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場では、衛生推進者は「衛生に係る業務に限る」と規定されている。全ての業務を担当するのではなく、衛生に係る業務のみが対象である。(労働安全衛生法第十二条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十二条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十二条の二事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
事業者は、安全衛生推進者の選任に際して、厚生労働省令で定めるところにより行わなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第十二条の二)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十二条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十二条の二事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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