労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

使用者側に起因する経営・管理上の障害による休業日や、正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日は、年次有給休暇の出勤率算定の基礎となる「全労働日」には含まれない。

論点: #通達 #通達:平成25年基発0710第3号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
出勤率(8割)算定の基礎となる『全労働日』について、(1)不可抗力による休業日、(2)使用者側に起因する経営・管理上の障害による休業日、(3)正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日 などは、出勤日数に算入することが適当でないため全労働日に含まれない。一方、無効な解雇期間など労働者の責に帰すべき事由によらない不就労日は全労働日に含め、出勤したものとして扱う。(平成25年7月10日基発0710第3号)出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9536&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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