健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険において、被保険者が双生児(多胎児)を分娩した場合、出産育児一時金は胎児数に応じて支給され、双生児であれば2児分が支給される。
論点: #通達 #通達:昭和16年7月23日社発991号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。多胎分娩の場合は、胎盤の数にかかわらず、胎児ごとに1分娩として取り扱い、出産育児一時金は分娩した児の数に応じて支給される(双生児なら2児分)。被保険者本人の出産(出産育児一時金)でも被扶養者の出産(家族出産育児一時金)でも同様の取扱いとなる。(昭和16年7月23日社発991号「双児等分娩ノ場合ニ於ケル分娩費ノ支給ニ関スル件」) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2839&dataType=1&pageNo=1
✕ × 誤り
(不正解)
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