労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 ecfd3a30

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

論点: #労働基準法

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない
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第4条使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
× 誤り
誤りです。労働基準法第4条が禁じているのは「賃金について」の差別的取扱いだけです。労働時間その他の労働条件は含まれません。第3条(国籍・信条・社会的身分)が労働条件全般を対象にしているのと範囲が異なります。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働基準法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない
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第4条使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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