健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

事業主は、その使用する被保険者の負担分および自己の負担する保険料の両方を納付する義務を負う。

論点: #保険料納付 #事業主 #納付義務

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。健康保険法第161条第2項で「事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う」と明示されており、事業主は被保険者の負担分と事業主自身の負担分の両方を納付することが義務づけられている。(第百六十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百六十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百六十一条被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。2事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。3任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。4被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百六十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百六十一条被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。2事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。3任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。4被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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