国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
国民年金法による年金給付の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始まる。
論点: #国民年金法 #年金給付 #支給開始時期
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。国民年金法第十八条第一項に「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め」と明記されている。(第十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十八条年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。2年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。3年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十八条年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。2年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。3年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)