労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

休憩時間中に労働者が事業場外へ外出することを使用者の許可制とすることは、休憩時間自由利用の原則(労働基準法第34条第3項)に反するため、いかなる場合も認められない。

論点: #通達 #通達:昭和23年基発1575号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
誤り。行政解釈は、休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることが法第34条第3項(休憩自由利用の原則)に違反するかとの問いに対し、『事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法にはならない』としている。すなわち、事業場内で自由に休息できる状態が確保されていれば、外出を許可制とすることも直ちに違法とはならず、一律に禁止されているわけではない。(昭和23年10月30日基発1575号) 出典: 労務に役立つ通達集(リーガルネットワークス) → https://www.legalnetworks.net/break7
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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