健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

健康保険法第四条によれば、日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とされている。

論点: #健康保険法 #保険者 #日雇特例被保険者 #第四条

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四条健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、健康保険法第四条は『日雇特例被保険者の保険を除く。』と明示しており、日雇特例被保険者の保険については、この条文の適用対象外である。したがって、日雇特例被保険者の保険の保険者がこの条文で定義されていない。(第四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四条健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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