健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
被保険者が療養のため労務不能となって欠勤し、欠勤開始日からの3日間を年次有給休暇として処理して賃金が支払われた場合、その3日間は待期に算入されないため待期は完成せず、傷病手当金は支給されない。
論点: #通達 #通達:昭和26年2月20日保文発第419号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
誤り。傷病手当金の待期(継続した3日間)は、労務不能で休んだ日が連続して3日間あれば完成し、その日に賃金が支払われていたか否かは問わない。したがって、欠勤開始日からの3日間を年次有給休暇として処理し賃金が支払われた場合であっても、その3日間で待期は完成し、傷病手当金は給与計算上の欠勤開始日(欠勤開始日から第4日目)以降の労務不能の日について支給される(ただし、第4日目以降に有給休暇等で報酬が支払われた日は傷病手当金との調整が行われる)。(昭和26年2月20日保文発第419号) 出典: みなみ社会保険労務士事務所(傷病手当金 通知・通達) → https://sr-minami.com/syoute-tuuti.html
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