労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #療養補償給付 #療養の給付 #労災保険 #法第十三条

解答と解説

正解: 政府は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。

療養補償給付は、療養の給付として給付され、その範囲は診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における療養上の管理及び看護、病院又は診療所への入院及び看護、移送である。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第十三条)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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療養補償給付は、療養の給付とする。前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。一診察二薬剤又は治療材料の支給三処置、手術その他の治療四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護六移送政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
政府は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
この記述は誤り。政府は「療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合」に限定され、また「代えて」支給するのであり、単に「することができる」というだけではない。正しくは、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合に限り、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができるとされている。(労働者災害補償保険法第十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
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療養補償給付は、療養の給付とする。前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。一診察二薬剤又は治療材料の支給三処置、手術その他の治療四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護六移送政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
療養の給付の範囲は、政府が必要と認めるものに限定されており、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療などが含まれる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第十三条)
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療養補償給付は、療養の給付とする。前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。一診察二薬剤又は治療材料の支給三処置、手術その他の治療四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護六移送政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
療養補償給付として給付される療養の給付の範囲には、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護が含まれる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第十三条)
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療養補償給付は、療養の給付とする。前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。一診察二薬剤又は治療材料の支給三処置、手術その他の治療四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護六移送政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
療養の給付の範囲に含まれる処置、手術その他の治療は、診察や薬剤の支給と同様に、政府が必要と認める場合にのみ給付対象となる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第十三条)
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療養補償給付は、療養の給付とする。前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。一診察二薬剤又は治療材料の支給三処置、手術その他の治療四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護六移送政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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