国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 eaf79a0e

国民年金の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができるが、いったん資格を取得した後は、65歳に達するまで自らの申出によって資格を喪失することはできない。

論点: #国民年金法

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 附則第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第1項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
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第5条次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。1日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)2日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)3日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの2前項第1号又は第2号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。3前項(第1項第3号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。4第1項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。5第1項の規定による被保険者は、第9条第1号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。65歳に達したとき。二厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。三前項の申出が受理されたとき。四第27条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。6第1項第1号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。1日本国内に住所を有しなくなつたとき。二厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなつたとき。三被扶養配偶者となつたとき。四保険料を滞納し、第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。五この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき。7第1項第2号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第1号、第4号及び第5号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。8第1項第3号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。1日本国内に住所を有するに至つたとき。2日本国籍を有する者及び第1項第3号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。三被扶養配偶者となつたとき(60歳未満であるときに限る。)。四保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。9第1項の規定による被保険者は、第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第1項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の二の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。10第1項の規定による被保険者については、第88条の2から第90条の3までの規定を適用しない。11第1項の規定による被保険者(同項第1号に掲げる者を除く。第13項において同じ。)は、第116条第1項及び第2項並びに第127条第1項の規定の適用については、第1号被保険者とみなす。12第1項の規定による被保険者(同項第3号に掲げる者に限る。)は、第127条第1項の規定にかかわらず、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる。この場合における第116条第1項及び第2項並びに第127条第3項の規定の適用については、第116条第1項中「有する者」とあるのは「有する者及び有していた者」と、同条第2項中「従事する者」とあるのは「従事する者及び従事していた者」と、第127条第3項第2号中「地域型基金の加入員」とあるのは「地域型基金の加入員(附則第5条第12項の規定により加入員となつた者を除く。)」と、「職能型基金の加入員」とあるのは「職能型基金の加入員(同項の規定により加入員となつた者を除く。)」とする。13第1項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第130条第2項(第137条の17第5項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第34条第4項第1号の規定の適用については、第130条第2項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第137条の4に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和60年改正法附則第34条第4項第1号中「同法第130条第2項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「同法附則第5条第13項の規定により読み替えて適用する同法第130条第2項に規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。この場合においては、第137条の18の規定は、適用しない。
× 誤り
誤りです。国民年金法附則第5条第4項は「いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる」と定めています。なお資格は、65歳に達したとき、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき、この申出が受理されたとき、保険料納付済期間等の月数を合算した月数が480に達したときにも喪失します(同条第5項)。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 国民年金法 附則第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第1項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
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第5条次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。1日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)2日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)3日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの2前項第1号又は第2号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。3前項(第1項第3号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。4第1項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。5第1項の規定による被保険者は、第9条第1号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。65歳に達したとき。二厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。三前項の申出が受理されたとき。四第27条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。6第1項第1号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。1日本国内に住所を有しなくなつたとき。二厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなつたとき。三被扶養配偶者となつたとき。四保険料を滞納し、第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。五この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき。7第1項第2号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第1号、第4号及び第5号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。8第1項第3号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。1日本国内に住所を有するに至つたとき。2日本国籍を有する者及び第1項第3号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。三被扶養配偶者となつたとき(60歳未満であるときに限る。)。四保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。9第1項の規定による被保険者は、第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第1項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の二の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。10第1項の規定による被保険者については、第88条の2から第90条の3までの規定を適用しない。11第1項の規定による被保険者(同項第1号に掲げる者を除く。第13項において同じ。)は、第116条第1項及び第2項並びに第127条第1項の規定の適用については、第1号被保険者とみなす。12第1項の規定による被保険者(同項第3号に掲げる者に限る。)は、第127条第1項の規定にかかわらず、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる。この場合における第116条第1項及び第2項並びに第127条第3項の規定の適用については、第116条第1項中「有する者」とあるのは「有する者及び有していた者」と、同条第2項中「従事する者」とあるのは「従事する者及び従事していた者」と、第127条第3項第2号中「地域型基金の加入員」とあるのは「地域型基金の加入員(附則第5条第12項の規定により加入員となつた者を除く。)」と、「職能型基金の加入員」とあるのは「職能型基金の加入員(同項の規定により加入員となつた者を除く。)」とする。13第1項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第130条第2項(第137条の17第5項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第34条第4項第1号の規定の適用については、第130条第2項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第137条の4に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和60年改正法附則第34条第4項第1号中「同法第130条第2項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「同法附則第5条第13項の規定により読み替えて適用する同法第130条第2項に規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。この場合においては、第137条の18の規定は、適用しない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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