労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 e9df0a2d
労災保険制度におけるアフターケアは、社会復帰促進等事業として、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害によりせき髄損傷等の傷病にり患した者に対し、症状固定後においても必要に応じて予防その他の保健上の措置を講じ、当該労働者の労働能力を維持し、円滑な社会生活を営ませるものとして実施されている。
論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #アフターケア #社会復帰促進等事業 #通達 #通達:基発第0423002号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
アフターケアは労災保険の社会復帰促進等事業として実施される制度であり、症状固定(治ゆ)後においても後遺症状に動揺をきたす場合が見られること等にかんがみ、必要に応じて予防その他の保健上の措置を講じ、労働能力の維持と円滑な社会生活を図るものである(平成19年4月23日基発第0423002号「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領」)。保険給付として行われるものではない点も押さえたい。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)↗
📖 根拠(行政通達): 社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について(基発第423002号) 原文を確認(厚生労働省の法令等データベース)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省の法令等データベースで)社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領 (平成19年4月23日付け基発第0423002号) 最終改正 令和7年3月31日付け基発0331第7号 1 目的 業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により、せき髄損傷等の傷病にり患した者にあっては、症状固定後においても後遺症状に動揺をきたす場合が見られること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることにかんがみ、必要に応じてアフターケアとして予防その他の保健上の措置を講じ、当該労働者の労働能力を維持し、円滑な社会生活を営ませるものとする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠(業務取扱要領): 社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について(基発第0423002号) 原文を確認(厚生労働省の法令等データベース)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省の法令等データベースで)社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領 (平成19年4月23日付け基発第0423002号) 最終改正 令和7年3月31日付け基発0331第7号 1 目的 業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により、せき髄損傷等の傷病にり患した者にあっては、症状固定後においても後遺症状に動揺をきたす場合が見られること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることにかんがみ、必要に応じてアフターケアとして予防その他の保健上の措置を講じ、当該労働者の労働能力を維持し、円滑な社会生活を営ませるものとする。
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