健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

2月以内の期間を定めて使用される者であっても、就業規則や雇用契約書等にその契約が更新される旨(又は更新される場合がある旨)が明示されているなど、当該定めた期間を超えて引き続き使用されることが見込まれる場合は、当初の雇入れの時から健康保険の被保険者となる。

論点: #通達 #通達:令和4年保保発0318第2号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
令和4年10月施行の適用拡大に伴い、健康保険法3条1項2号ロの「2月以内の期間を定めて使用される者」は当該定めた期間を超えて使用される見込みがないものに限り適用除外とされる。逆に、(1)就業規則・雇用契約書その他これらに準ずる書面でその契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されている場合、又は(2)同一の事業所で同様の雇用契約に基づき使用される者が更新等により当該2月を超えて使用された実績がある場合は、当該期間を超えて使用される見込みがあるとして、当初(雇入れ時)から被保険者となる。よって命題は正しい。(令和4年保保発0318第2号) 出典: 厚生労働省「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」 → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6578&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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