社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、___に対し、行方不明手当金を支給する。
論点: #船員保険法 #行方不明手当金 #支給対象
解答と解説
正解: 被扶養者
✕ 労働者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 船員保険法 第九十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十三条被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。
✕ 遺族
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 船員保険法 第九十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十三条被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。
✕ 配偶者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 船員保険法 第九十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十三条被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。
○ 被扶養者
正答は「被扶養者」。船員保険法第九十三条により、行方不明手当金は被扶養者に支給されると明記されている。遺族給付ではなく、生存中の被扶養者への手当である。(船員保険法第九十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073
📖 根拠: 船員保険法 第九十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十三条被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)