国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民年金法により、政府が財政の現況及び見通しを作成した場合、政府は1年以内にこれを公表しなければならない。

論点: #国民年金法 #財政の現況及び見通し #公表義務

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第四条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四条の三政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。2前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。3政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、国民年金法第四条の三第3項に『政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。』と規定されており、公表のタイミングは「1年以内」ではなく「遅滞なく」と定められている。(第四条の三) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第四条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四条の三政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。2前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。3政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア