労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 e88e7d36
総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
論点: #労働安全衛生規則 #安衛則 #体系:総括安全衛生管理者
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働安全衛生規則2条1項のとおりです。安全管理者・衛生管理者・産業医・安全衛生推進者等も同じく14日以内です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。
条文の全文を見る
第2条法第10条第1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。2事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に報告しなければならない。一労働保険番号二事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号三常時使用する労働者の数四総括安全衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日五総括安全衛生管理者の経歴の概要六前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日七初めて総括安全衛生管理者を選任した場合はその旨八報告年月日及び事業者の職氏名
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。
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第2条法第10条第1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。2事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に報告しなければならない。一労働保険番号二事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号三常時使用する労働者の数四総括安全衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日五総括安全衛生管理者の経歴の概要六前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日七初めて総括安全衛生管理者を選任した場合はその旨八報告年月日及び事業者の職氏名
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)