健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、___の政令で定める金額を支給する。

論点: #健康保険法 #埋葬料 #家族埋葬料

解答と解説

正解: 第百条第一項

第百条第一項
正答は「第百条第一項」。健康保険法第113条では、家族埋葬料の金額は『第百条第一項の政令で定める金額』と明記されている。埋葬料の基準を定める第百条第一項を参照することになっている。(健康保険法第百十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十三条被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。
第百十三条第一項
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十三条被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。
第百条第二項
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十三条被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。
第百十二条第一項
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十三条被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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