労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第百九条により、使用者は労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を___間保存しなければならない。

論点: #労働基準法 #記録保存義務 #使用者責務

解答と解説

正解: 五年

一年
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第百九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
三年
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第百九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
十年
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第百九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
五年
正答は「五年」。労働基準法第百九条は、使用者が保存すべき重要な書類の保存期間を定めており、その期間は『五年間』とされています。これは労働者の権利保護と事業記録の管理のための最小限の期間として法定されています。(労働基準法第百九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第百九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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