労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、___上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
論点: #労働契約法 #解雇 #権利濫用
解答と解説
正解: 社会通念
✕ 一般的
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
○ 社会通念
正答は「社会通念」。労働契約法第16条において、解雇の有効性を判断する基準として「社会通念上相当」と規定されている。これは客観的な合理性だけでなく、社会一般の常識に照らした相当性が要求されることを示している。(労働契約法第十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
✕ 法律上
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
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