雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
日本企業の国外の支店等において現地で採用された者は、国内の事業主の命によらず採用されたものであっても、日本企業の支店で就労する以上、国籍のいかんを問わず雇用保険の被保険者となる。
論点: #通達 #通達:行政手引20352
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
誤り。国外で現地採用される者は、その国における日本の領事館等の事務所で採用される者を除き、国籍のいかんを問わず雇用保険の被保険者とならない。日本企業の支店等で就労していても、国内の事業主との雇用関係がない(属地主義)ためである。(行政手引20352) 出典: 社会保険労務士法人アールワン「海外で現地採用した社員を日本法人で雇用する場合の注意点」→ https://www.office-r1.jp/blog/4208/
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