労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた時間は時間外労働に該当し、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。

論点: #通達 #通達:平成30年基発1228第15号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。清算期間が1か月を超える場合、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた時間は時間外労働に該当する。この場合、時間外・休日労働協定(36協定)の締結及び届出を要し、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない(清算期間の末日まで支払を待つことは許されない)。(平成30年基発1228第15号) 出典: 厚生労働省・働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について(平成30年12月28日基発1228第15号)→ https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア