厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #厚生年金保険 #被保険者 #資格取得 #適用事業所
解答と解説
正解: 第九条の規定による被保険者は、前条の規定に該当するに至った日に、被保険者の資格を取得する。
✕ 第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日、その使用される事業所が適用事業所となった日、または前条の規定に該当しなくなった日のいずれかの日に、被保険者の資格を取得する。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第十三条)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十三条第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。2第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
✕ 第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第十三条)
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第十三条第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。2第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
✕ 第九条の規定による被保険者が適用事業所に使用されるに至った場合、その日が被保険者資格の取得時期となる。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第十三条)
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第十三条第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。2第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
✕ 適用事業所が新たに指定されたことに伴い、その事業所に使用されている者は、当該事業所が適用事業所となった日に被保険者の資格を取得する。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第十三条)
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第十三条第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。2第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
○ 第九条の規定による被保険者は、前条の規定に該当するに至った日に、被保険者の資格を取得する。
この記述は誤り。正しくは「前条の規定に該当しなくなった日に被保険者の資格を取得する」であり、「該当するに至った日」ではない。条文第一項は「前条の規定に該当しなくなつた日」と明記している。(厚生年金保険法第十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十三条第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。2第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
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